医療費控除を受けたいけど確定申告のやり方が分からない!専門用語もよく分からない!そんな人のために詳しく解説!

「医療費控除」の申請方法は?明細書って何?

医療費控除の申請を行う時は国税庁から「医療費控除の明細書」という用紙をダウンロードして記載する必要があります。基本的に確定申告で分からない時は国税庁のホームページを閲覧することをお勧めします。情報も確実ですしね。電話で直接問い合わせることも可能です。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/ref1.pdf

平成29年度分の医療費からは上記の明細書に記入して提出するだけも良いということになりました。今までは病院からもらっていた領収書などは提出する必要がありましたが、必ずしも提出しなくても良いということです。しかし、健康保険組合がどのくらい医療費を使ったかを郵送で知らせてくれる「医療費通知」に記載されている金額を明細書に記入する場合に限り添付が必要です。医療費の領収書については5年間の保管義務がありますので、無くさないように保管しておきましょう(どこに保管したか忘れないように)。

一般的なやり方としては病院でもらった医療費の領収書を手元に用意し、医療を受けた人の名前 (自分の収入で子供や妻の医療費を支払った場合等も医療費控除対象) 、治療を受けた医療機関名、医療費の区分、各々の医療機関で支払った医療費の総額を記入していきます。仮に生命保険や傷害保険で医療費の一部を負担してもらえた場合はその額を引きます。私はバイク事故で膝を怪我した時に1回だけ傷害保険を使いましたが、事故の経緯などを説明するための書類を書くなど非常に面倒な作業を行いました。

「法定調書合計表」って何?

簡潔に説明すると所得税法や相続税法に関連する書類で、確定申告時に税務署に提出する必要があります。言葉だけをみると意味不明かもしれませんが、大まかに分けると6種類あり不動産に関係するものが多いことを頭の片隅において下さい(ちなみに私は、給与所得の源泉徴収票しか知りませんでした)。

1.給与所得の源泉徴収票

事業主(会社)から毎年1月頃にもらえます。給料の額や源泉徴収税額、社会保険料控除といった所得控除の情報が記載されています。

2.退職所得の源泉徴収票

退職金の額や退職所得控除額などが記載されています。

3.報酬、料金、契約金および賞金の支払調書

1年の間に弁護士に支払った報酬や、原稿を書いたり講演を行ったりした時に戴いた報酬の総額や源泉徴収税額などが記載されています。報酬が5万円を超えた時に提出する必要があります。

4.不動産の使用料等の支払調書

主に不動産の賃借料を支払った場合に作成を行います。

5.不動産などの譲り受けの対価の支払調書

不動産を譲り受けた場合に作成します。1年間で総額が100万円を超えた場合に提出する必要性があります。

6.不動産などの売買又は貸付の斡旋の手数料の支払調書

不動産の売買・貸付けを斡旋する時に生じる手数料を支払った際に作成を行います。1年間の総額が15万円を超えた時に提出します。

「支払調書」って何?

何らかの報酬を受け取った場合に事業主から交付を受けるものが支払調書です。一定の条件を満たした報酬を支払った場合に、事業主が税務署に提出する必要があります。給料をもらう側はあまり関係のない書類なのでしょうね。

「源泉徴収税額表」って何?どんな時に利用するの?

給与や退職金は事業主により所得税額などの税額が引かれて支払われます。その際に差し引かれた税額が源泉徴収税額です。給与所得の源泉徴収税額を計算する際に「源泉徴収税額表」というものが使用されますが、扶養親族数や給与金額を元に源泉徴収税額が決められるようです。扶養者がいる場合は扶養控除を受けられるので、初任給をもらえる前日までに事業主に提出する必要があるようです。今まで確定申告をしていましたが、初めて知りました。扶養している人なんて誰もいませんでしたので。

「減価償却」や「耐用年数」を最後に簡単に説明

減価償却とは、年数が経過するにつれて価値が減少していく資産を購入した際に、決まった期間に渡り経費として処理することを意味します。10万円以上の資産を購入した時に適応されるものだと頭の片隅にでも入れておいて下さい。

また、耐用年数は一般的に購入した資産を使用できる期間を意味します。例えば、新品の普通自動車であれば少なくとも6年間くらいは使用できますので、耐用年数は6年と設定されています。

では減価償却をどのように計算すれば良いかということに話が移りますが、1つだけ例をあげたいと思います。例えば、個人事業主が仕事のために600万円の普通自動車を購入した場合、1年で経費として計上できません。新車の普通自動車の耐用年数は6年と決められているため、1年間の経費として計上できるのは新車を購入した費用の600万円を耐用年数である6で割った100万円までとなります。物によって耐用年数が異なり例外もありますので、詳しくは国税庁のホームページをチェックして下さい。細かすぎて覚えるのは大変ですので。

まとめ

  • 医療費控除を受ける際は「医療費控除の明細書」を提出する。平成29年度分の申請からは、病院でもらった領収書を税務署に提出する義務はなくなり、自分で5年間保管・管理する。
  • 「法定調書合計表」には給与所得・退職所得の源泉徴収票や報酬などの支払調書、不動産に関する支払調書などが含まれる。
  • 「支払調書」は事業主が税務署に提出する書類のことを指す。
  • 「源泉徴収税額表」は扶養親族数や給与金額により源泉徴収税額を計算するための一覧表のことを指す。
  • 「減価償却」は10万円以上の費用の資産を購入した時に「耐用年数」(資産が使用できる年数)に応じて算出される1年毎の経費である。
  • 分からなければ。国税庁のホームページをチェック(もしくは国税庁や税務署に直接相談することも可能です)。

一通りまとめてみました。税務署でも丁寧に教えてくれますので面倒がらずに聞いてみると良いですね。

とは言え、やっぱり難しいし心配だと言うのであれば、税理士紹介ネットワークなどを利用して税理士さんにお願いしてしまうのも良いでしょう。

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